民数記 6:21 - Japanese: 聖書 口語訳 これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、主にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。 Colloquial Japanese (1955) これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、主にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。 リビングバイブル 以上が、ナジル人としての誓いの期間が終わった時にささげるいけにえについての規定である。ナジル人になる誓いをしたときに、規定以外の物もささげると約束した場合は、それも持って来なければならない。」 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 以上は、誓願を立てたナジル人の規定である。ナジル人であるゆえに主にささげるべき献げ物のほかに、その人になおささげる力があれば、それに加えることができる。その人は誓願を立てたその誓願どおり、ナジル人であることの規定に従って行わねばならない。 聖書 口語訳 これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、主にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。 |